知っていますか?
外国人向けの生活保護は、昭和29年に厚生省が出した通知による「当分の間」の措置でした。その「当分の間」が60年続いています。
生活保護法の対象は日本国民のみ。外国人向けの保護制度は別に整備すべきでは?一時的な対応を放置する行政・立法の怠慢。
来日して間もない中国人が生活保護の受給を申請してきた。一族郎党まで目を疑うばかりの人数で申請が行われ、それが認められてしまった―そうしたケースも民主党政権時代にはありました。
そうしたなか今年の7月18日、生活保護について外国人がその対象であるかどうかが争われた民事訴訟において最高裁第二小法廷が「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示しました。
衆議院議員 桜内文城
知っていますか?
外国人向けの生活保護は、昭和29年に厚生省が出した通知による「当分の間」の措置でした。その「当分の間」が60年続いています。生活保護法の対象は日本国民のみ。外国人向けの保護制度は別に整備すべきでは?一時的な対応を放置する行政・立法の怠慢。https://t.co/jareFZIOcx
— こたママ kotamama (@kotamama318) July 23, 2020