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山中伸弥教授・所長へ

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論文というのは著者の責任において出されるもの。もし論文が原因で所属機関の長が責任を取らないといけないとしたら、所属機関の長が個々の論文に対して介入する責任と”権利”を有してしまうことになる。だから組織の長は個々の論文に対して責任を負ってはならないし、そんな前例を作ってもいけない。

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