学生アルバイトでも申請できますが、制度スタートから半年たっても利用は広がっていません。
昨年9月までの休業分は、今年1月末までしか申請できないため、労働組合は早く申請するように呼びかけています。
職場の協力なくても「とにかく申請を」
また、申請書類には休業の事実などを職場に記入してもらう欄があるため、職場の協力が得られないといった理由で申請を見合わせてしまうケースも相次いでいる。たとえば、会社側から「シフトが決まっていない時期は働く予定がなかったのだから、休業ではない」と言われてしまうような場合だ。
厚労省は昨年10月、職場から協力を取り付けられない場合も、雇われる時にもらった労働条件通知書に「週●日勤務」などと具体的な勤務日数が書いてある場合や、休業前6カ月間に原則毎月4日以上働いたことが給与明細などで確認できる場合は、申請者に代わって国の労働局が職場に確認し、支援金を支給することを明確にした。
全国ユニオンの関口達矢事務局長は「過去に不支給とされた人でも、昨年10月の厚労省の指針が出た後に、再申請して受け取れた人もいる。締め切りを過ぎてしまうと審査されなくなってしまうので、会社側の協力がなくても、とにかく期限内に申請したほうがいい」と話している。
申請に必要な書類や手続きの方法は、厚労省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)で公開している。問い合わせはコールセンター(0120・221・276、午前8時30分~午後8時/土日祝日は午後5時15分)へ。
知ってますか、シフト減にも出る支援金 迫る申請期限https://t.co/3cLEmTN2W1
学生アルバイトでも申請できますが、制度スタートから半年たっても利用は広がっていません。
昨年9月までの休業分は、今年1月末までしか申請できないため、労働組合は早く申請するように呼びかけています。 pic.twitter.com/TCUIAyXUFP
— 朝日新聞デジタル (@asahicom) January 21, 2021