消費者庁が根拠を求めたところ、充分な説明が得られなかったため、景品表示法違反にあたるとした。
東亜産業は、首から下げる空間除菌用品「ウイルスシャットアウト」について、「首から下げるだけで空間のウイルスを除去」「流行性ウイルスからあなたを守ります!」などと、パッケージや自社のホームページなどで除菌効果をうたっていました。消費者庁がその根拠を求めたところ、充分な説明が得られなかったため、景品表示法違反にあたるとして東亜産業に改善などを求める措置命令を出しました。東亜産業は「今後、正当な手続きを踏んで、当社の正当性を明らかにして参りたい」とコメントしています。
【空間除菌用品】「首から下げるだけでウイルスを除去」に根拠なし、メーカーに措置命令https://t.co/vxprOfyXZc
消費者庁が根拠を求めたところ、充分な説明が得られなかったため、景品表示法違反にあたるとした。 pic.twitter.com/jFFPSOiKAo
— ライブドアニュース (@livedoornews) August 29, 2020