初任の中学教諭が自死
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1億円の賠償を親族が請求
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給特法を根拠に、月160時間の無給残業は、自主的な活動であり、校長に責任はないと言い張る
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校長の安全配慮義務違反として、6500万の支払いを命じる
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給特法が定額働かせ放題を可能にさせてくれないことに校長たちが気付く
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イマココ
給特法というのは、ざっくり言うと、公立学校の教員について次のことを定めている。
- 時間外勤務手当は支給しない
- 給与月額の4%の教職調整額として支給する
- 校長が教員に時間外勤務を命じることができるのは、4項目かつ臨時・緊急時のみ(例えば、修学旅行や災害時)
この給特法については、批判が強い。
初任の中学教諭が自死
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1億円の賠償を親族が請求
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給特法を根拠に、月160時間の無給残業は、自主的な活動であり、校長に責任はないと言い張る
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校長の安全配慮義務違反として、6500万の支払いを命じる
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給特法が定額働かせ放題を可能にさせてくれないことに校長たちが気付く
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イマココ— 先生@脱獄さん (@datugoku_sensei) 2019年7月11日