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【道路交通法違反】自転車の夜間走行「点滅ライトは灯火ではない」

自転車の夜間走行「点滅ライトは灯火ではない」

自転車の点滅ライト、灯火にあらず 夜間走行に必要な「灯火」とは

道路交通法では、自転車を含む「車両等は、夜間、道路にあるときは…(中略)…前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とし、自転車に関する細則については各都道府県ごとに定めることとしています。各都道府県の規則は、ほとんどが「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要」と定めています。自転車の安全基準の普及やマナー啓発などに取り組む自転車協会(東京都品川区)は、「点灯と点滅を両方つけて走るのは問題ありませんが、点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言します。

「点滅」では路上の障害物を照らせない

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