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インフルエンザの個室使用は医療側の選択なので差額ベッド代は不要

インフルエンザの個室使用は医療側の選択なので差額ベッド代は不要

母がインフルで個室の病棟に入院。入院手続きを私が代行した際に、受付窓口の方に個室料金は保険適用外だと告げられました。しかしながら、インフルでの個室使用は患者個人の希望ではなく、治療目的での医療側の選択になるので、本来なら差額ベッド代はかからないはずです。その旨を告げると、受付の方は戸惑ったような感じで「どちらで、それをご覧になったんですか」と聞かれるので、「新聞記事です」とiPadでhttps://www.asahi.com/articles/SDI201602149048.html こちらの記事を見せたところ、保険外料金はかからなくなりました。

<厚生労働省、保医発0326第1号、平成26年3月26日>

【特別の料金を求めてはならない場合】

③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

(例)

・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者

病室の差額ベッド代の支払いは必要か

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